日本保健科教育学会 会則
第1章 総則
第1条 本学会は、日本保健科教育学会(Japan Society of School Health Education)と 称する。(2016年4月1日発足)
第2条 本学会の所在地を以下に置く。
〒259-1292
神奈川県平塚市北金目4-1-1
東海大学体育学部 野坂俊弥研究室
第3条 本学会は、保健科教育に関する学術的・実践的研究を行い、保健科教育学の発展と共に会員相互の研究協力ならびに情報交換を促進することを目的とする。
第2章 事業
第4条 本学会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)研究大会の開催
(2)研究会、講演会等の開催
(3)学会誌『保健科教育研究』(Japanese Journal of School Health Education)の
発刊
(4)会員の研究に資する情報の収集およびその公開
(5)その他、本学会の目的に資する諸事業の促進
第3章 会員
第5条 本学会の目的に賛同し、所定の申込書を事務局に提出した後、理事会で承認された者
は、会員となることができる。
第6条 会員は、次の通りとする。
(1)正会員 :本学会の趣旨に賛同する個人であり、理事会の承認を受けた者。正会員は、本学会の総会へ出席する権利ならびにそこにおける議決権を有
すると共に、本学会における研究発表に関わる権利の他、本理事の選挙権および非選挙権を有する。
(2)名誉会員:本学会に貢献のあった者で理事会が推薦し総会の承認を受けた個人。名誉会員は、学会理事の選挙権および非選挙権を有さない。
(3) 賛助会員:本学会の目的に賛同する、団体または個人で、理事会の承認を得た者。賛助会員は学会理事の選挙権および被選挙権を有さない。
第7条 会員は、次の会費を年度毎に納入しなければならない。
(1) 正会員 :4,000円
(2) 名誉会員:徴収しない
(3) 賛助会員:年額一口(10,000円)以上
第8条 会員は、本学会の機関誌(その他の刊行物などを含む)の配布を受け、本学会の行うあらゆる事業に参加することができる。
第9条 会員で、原則として3年度間会費を納入しない者は、退会したものとする。
第10条 会員は退会届を提出することにより、任意に退会することができる。その際、既納会費
はいかなる理由があっても返還しない。
第4章 役員
第11条 本学会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理事長 1名
(4) 理事 5名
(5) 監事 2名
(6) 幹事 3名
(7) 事務局長 1名
第12条 役員は以下の手続きによって決定する。
(1) 会長・副会長・理事長は、理事の互選により選出し、総会において決定する。
(2) 理事は、正会員の中から選出する。なお、理事の選出方法に関する詳細は、別定める。
(3) 監事2名は、理事長が候補者として推薦し、総会において決定する。
(4) 幹事3名は、理事長が正会員の中から候補者として推薦し、総会において決定する。
(5) 事務局長は、理事長が候補者として推薦し、理事会において決定する。
第13条 役員は以下の職務を執行する。
(1) 会長は本学会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったときは、これを代行する。
(3) 理事長は、理事会を招集し、会務を推進する。
(4) 理事は、理事会を構成し、第3条に規定する任にあたる。
(5) 監事は、本学会の会務を監査する。
(6) 幹事は、本学会の会務の推進を補佐し、事務処理にあたる。
(7) 事務局長は、本学会の事務処理を統括する。
第14条 会長・副会長の任期は2期6年を上限とする。その他の役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げるものではない。
第15条 役員は、無給とする。
第5章 会議
第16条 本学会の会議は、総会および理事会とする。
第17条 総会は本学会の最高決議機関であり、会長がこれを招集し、次の事項を審議決定する。
(1) 会長、副会長、理事、監事、幹事の選出
(2) 事業報告および事業計画
(3) 収支決算および収支予算
(4) 会則の改正
(5) その他の重要事項
2 総会は、通常年1回開催される。
3 総会の議事は、出席する正会員の過半数の承認をもって決定される。ただし、会則の改正は出席する正会員の3分の2の承認を必要とする。
4 臨時総会は、理事会の決定または会員の5分の1以上の要求があるときに開催される。
第18条 理事会は、理事長がこれを招集し、会務を処理することにより、本学会の運営の責にあたる。
2 理事会は、本学会の役員により構成される。
3 理事会は毎年4回以上開催され、役員の3分の2以上の要求があるときには、臨時に開催される。
4 理事会の議事は、出席者の過半数の承認をもって決定される。
5.その他、理事会運営の詳細については別途定める。
第6章 委員会
第19条 本学会には下記の委員会を置く。
(1) 総務委員会、編集委員会、学術委員会
(2)その他、理事会において必要と判断された委員会
2.委員会の規程等については、理事会において審議決定する。
第7章 会計
第20条 本学会の経費は次の収入によって支出する。
(1) 会員からの会費
(2) 外部組織または個人等からの助成金および寄付金
(3) その他の収入
第21条 本学会の会計年度は、各年4月1日から翌年3月31日までとする。
第8章 懲戒
第22条 本学会員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、会長は理事会の決議を経て、懲戒を科すことができる。
(1) 法令または本学会の会則若しくは規程等に違反したとき
(2) 本学会の名誉または信用を毀損し、その他会員としての品位を損なう行為をした
とき
2.前項の懲戒は、次の各号のいずれかとする。
(1) 書面または口頭による厳重注意
(2) 会員活動の停止
(3) 除名
第9章 事務局
第23条 本学会に、会務を執行するための事務局を置く。
第24条 事務局には、事務遂行のための事務局員を置くことができる。
付則 1
本会則は2016年4月1日より施行する。
2017年12月17日 一部改正
2019年12月8日 一部改正
2021年12月11日 一部改正
2022年12月4日 一部改正
2023年12月17日 一部改正